人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。
わたしが背信のイスラエルを、そのすべての姦淫のゆえに、離縁状を与えて出したのをユダは見た。しかもその不信の姉妹ユダは恐れず、自分も行って姦淫を行った。
主はこう言われる、 「わたしがあなたがたの母を去らせたその離縁状は、 どこにあるか。 わたしはどの債主にあなたがたを売りわたしたか。 見よ、あなたがたは、その不義のために売られ、 あなたがたの母は、 あなたがたのとがのために出されたのだ。
女を犯した男は女の父に銀五十シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。
また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。
もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、
後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、
彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
すべて自分の妻を出して他の女をめとる者は、姦淫を行うものであり、また、夫から出された女をめとる者も、姦淫を行うものである。
夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公けになることを好まず、ひそかに離縁しようと決心した。
イスラエルの神、主は言われる、「わたしは離縁する者を憎み、また、しえたげをもってその衣をおおう人を憎むと、万軍の主は言われる。ゆえにみずから慎んで、裏切ることをしてはならない」。
人がふたりの妻をもち、そのひとりは愛する者、ひとりは気にいらない者であって、その愛する者と気にいらない者のふたりが、ともに男の子を産み、もしその長子が、気にいらない女の産んだ者である時は、
「イスラエルの人々に告げなさい、『もし人の妻たる者が、道ならぬ事をして、その夫に罪を犯し、
しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。
女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、
もし人がその妻を離婚し、 女が彼のもとを去って、他人の妻となるなら、 その人はふたたび彼女に帰るであろうか。 その地は大いに汚れないであろうか。 あなたは多くの恋人と姦淫を行った。 しかもわたしに帰ろうというのか」と主は言われる。